2020-10-07 第202回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
○近藤政府参考人 先ほど御紹介がございました憲法十五条一項で、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」
○近藤政府参考人 先ほど御紹介がございました憲法十五条一項で、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」
○近藤政府参考人 お答えいたします。 自衛隊が保有できる実力の限度についてどう整理されているかという御質問でございました。 政府としては、従来から、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法九条二項によって禁じられていないと解しておりますけれども、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためのみに用いられる兵器については、これを保持することが許されないと考えてきております。
○近藤政府参考人 申し上げます。 我が国におけるCCUSの取組でございますが、経産省におきまして、苫小牧の石油精製プラントから発生するCO2を陸域から海底下地層に圧入する実証事業、そのほか、環境省と経産省が海底下地層のCO2貯留適地の調査などを進めております。 CCUにつきましては、御指摘のような多くの論点を着実に乗り越えていって、達成すべき課題であると認識をしております。
○近藤政府参考人 申し上げます。 委員御指摘のとおり、脱炭素社会を目指すため、我が国が強みを有するエネルギー・環境分野において革新的なイノベーションを創出、社会実装し、世界に広げていくことが重要だと考えております。
○近藤政府参考人 申し上げます。 二国間クレジットでございますが、JCMのパートナーシップ国に対しましてすぐれた脱炭素、低炭素技術の導入を支援することで、パートナー国の温室効果ガスの排出削減を可能にするとともに、その削減分の一部を我が国の削減目標に達成するものでございます。
○近藤政府参考人 申し上げます。 浮体式洋上風力発電でございますが、水深の深い海域の多い我が国にとりまして非常に大きなポテンシャルがございまして、将来的に低コストで大量供給の可能性のある再生可能エネルギーの一つと認識しております。 環境省は、平成二十二年度よりこの技術開発に取り組んでおりまして、長崎県五島市沖におきまして我が国初の商用規模の洋上風力発電を実用化いたしました。
○近藤政府参考人 申し上げます。 今委員御指摘のように、壱岐市や鎌倉市などの自治体が気候非常事態宣言を出されております。気候非常事態宣言につきましては、二〇一六年にオーストラリアのデアビン市議会において気候非常事態宣言を採択されたものが始まりと認識をいたしております。
○近藤政府参考人 申し上げます。 石炭火力発電を含む火力につきまして、その依存度を可能な限り引き下げること、これにより、温室効果ガスの排出量削減を図り、究極的にはカーボンニュートラルを図っていくというのが長期戦略の目標になっております。
○近藤政府参考人 申し上げます。 パリ協定におけます国が決定する貢献、NDCでございますけれども、これにつきましては、目標だけでなく、その実施方法等も含まれてございます。 NDCにつきましては、パリ協定に基づく定時の更新に加え、随時適切に更新、提出することができるようになっておりますが、その中で、COP21決定におきまして、二〇二〇年COPの九から十二月前に提出、更新が求められております。
○近藤政府参考人 申し上げます。 平成二十八年度に市町村や住民団体等が回収し資源化いたしましたごみ約八百八十万トンのうち、紙類、紙パック、紙製容器包装は約三百九十万トンと約四四%を占めており、紙類の資源化は重要な課題であると認識をしております。
○近藤政府参考人 申し上げます。 雑紙の分別回収につきまして、資源回収の一環として取り組まれておられます自治体がありますこと、環境省としても承知をいたしております。 例えば、京都市におきましては、平成二十七年十月から雑紙の分別義務化を開始されておられます。
○近藤政府参考人 申し上げます。 EUにおきましては、委員御指摘のように、本年一月、欧州委員会が今後のプラスチック政策に関する戦略を発表しております。 我が国といたしましては、海洋ごみ問題を始め、資源、廃棄物制約、地球温暖化対策等を含めました幅広い課題に対応するために、現在、第四次循環型社会形成推進基本計画を策定中でございます。
○近藤政府参考人 申し上げます。 一般的に廃掃法では、排出事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物をみずからの責任において適正に処理しなければならないとなっております。 産業廃棄物につきましては、廃掃法に基づく処理基準に従って適正に処理する必要がございまして、当該廃棄物を基準に従わず地中へ埋立処分することは、適当な処理とは認められないと考えております。
○近藤政府参考人 産廃処理施設の中止、断念、不許可の例とその理由でございますけれども、処理施設の設置の中止等につきましては、さまざまな要因を踏まえた事業者の判断の結果だと認識をしております。 施設設置許可が申請されたときは、許可権限を有する都道府県等が許可の基準に照らしてその内容を審査することになります。
○近藤政府参考人 今回の先生御指摘の輪島市の事案に関しましては、廃棄物処理法においては住民合意に係る特段の規定はございませんけれども、輪島市自治基本条例の規定に基づき、市政に関する重要事項について、住民投票の実施を請求することができることになっていると承知しております。 そのように、各自治体においていろいろな手続を進めているものと認識しております。
○近藤政府参考人 法令上は、関係市町村からの意見聴取あるいは利害関係者からの意見の提出ということのみ規定されておりまして、実際の運用は各地方自治体に任せられておりまして、例えば公聴会ですとか意見書の提出ですとか、さまざまな方法が行われているところでございます。
○近藤政府参考人 お答えいたします。
○近藤政府参考人 今申し上げましたとおり、公海の話ということでございますけれども、我が国の近海であろうが、その中で、海上保安庁があくまでも国際法上、多分海洋法条約とか、いろいろなところで各国が統治、管轄権を及ぼせるような、例えば不審船の問題であるとか麻薬であるとか、あるいは海賊であるとか、いろいろな議論がございますので、そういう意味では、まさしくその事態事態でございますので、全てが当たるとか全てが当
○近藤政府参考人 お答えいたします。 現実には、今、PKO活動で武器を持って活動されているのは多分自衛隊の方であろうかと思いますけれども、過去の法制局長官の答弁も、日本の公務員が国の行為として行うということでございますので、通常、典型的には自衛隊でございますけれども、他の機関の者が武器を使って同じような行為をするということは、別に区別はないという理解でございます。
○近藤政府参考人 お答えをいたします。
○近藤政府参考人 お答えいたします。 お尋ねは、平成十六年一月二十六日の衆議院予算委員会における当時の安倍議員と秋山内閣法制局長官の質疑の中での長官の答弁ということでございますけれども、次のように答弁をしております。
○近藤政府参考人 お答えをいたします。 いわゆる自衛権発動の三要件の第一要件、第二要件と第三要件の関係でございますけれども、御指摘のように、第一要件及び第二要件は、いわばどのような場合に自衛権を発動して武力の行使をすることができるかということについての要件でございますし、第三要件は、その行使する武力の程度あるいは態様等についての要件であるというふうに理解しております。
○近藤政府参考人 やや言葉が足らなかったかもしれませんけれども、政府が従来から解しております憲法九条の解釈の中で認められるというような武力の行使をする事態というのは、国際法上で評価すれば、いわゆる個別的自衛権というものとして評価される。
○近藤政府参考人 お答えをいたします。
○近藤政府参考人 申しわけございませんが、国際法のところについては、私ども、詳しくきちっと比較することができません。 今まで、憲法上の考え方でございまして、まさしく今申し上げましたように、PKO活動であるとしても、それは我が国の活動が否定されるわけではないので、我が国自身の憲法の制約を受ける。
○近藤政府参考人 今先生が御披瀝されましたお考え方というのは拝聴いたしましたけれども、政府としては、今おっしゃいましたように、九条の全体の文言の中で、およそ全ての国際関係における武力の行使というのは禁じられているように読めるけれども、いわゆる自衛権発動の三要件が満たされる場合だけ例外的に武力の行使が認められる、こういうのが従来の憲法解釈でございまして、今その憲法解釈には変更はないということだと思います
○近藤政府参考人 ただいま、御質問の前提として、解釈を変えるというようなことがございましたけれども、先ほど外務大臣からも御答弁ございましたように、今後の手続として、いわゆる安保法制懇の報告書を受けてから政府として検討していくということで、今の段階で憲法を改正するとか解釈を変えるとかいうようなことを決めておるわけではございませんので、やや、そういう仮定の前提に基づく御質問についてはちょっとお答えを差し
○近藤政府参考人 大変恐縮でございますけれども、先ほどお答えをしました島聡衆議院議員に対する政府答弁書でも、いずれにしても、その当否について、個別具体的に、その内容に応じて考えるべきということでございますので、今お尋ねのような質問について一概にお答えすることは困難だと思います。
○近藤政府参考人 そういう意味では、今お話がありましたような、海外が云々ということについては、文面上ははっきりいたしませんので、その中の公海が云々ということについては、私ども、まさしく公権解釈を待つということであろうかと思います。(後藤(祐)委員「答弁していないです」と呼ぶ)
○近藤政府参考人 お答えいたします。 ただいま、昭和二十九年の参議院における決議についての解釈ということでございますので、まさしく、その有権的解釈は参議院において行われるべきものであるというふうに考えております。
○近藤政府参考人 断定はできないと思います。
○近藤政府参考人 お答えいたします。 自衛権の行使三要件の中の第三要件の中に、必要最小限度という言い方をしておりますが、これについて、大変恐縮ですけれども、いつ誰によってきちっと使われるようになったかというところについて、必ずしも明瞭に今お答えすることはちょっとできません。
○近藤政府参考人 お答えをいたします。
○近藤政府参考人 お答えいたします。 私どもは政府の立場ですので、憲法のもとでできないというふうに申し上げておりますけれども、日本として、国民の意思として、憲法によって政府に行使させることをしないようにしているということでございますので、日本国憲法の判断としてしないということを決め、政府にできないとして禁止をしている、こういうことだというふうに理解しております。
○近藤政府参考人 お答えをいたします。 今、死に方に関する自己決定権ということで御質問がございました。 御承知のとおり、憲法第十三条に規定されております生命、自由及び幸福追求に対する権利を一般に幸福追求権と呼んでいると承知しておりますけれども、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重が必要とされるという国民の権利であるというふうに承知しております。
○近藤政府参考人 お答えいたします。
○近藤政府参考人 今申し上げましたように、内閣部内において、法律問題についての専門的機関として法制局は設置されておりますが、あくまでも専門的意見を述べるということでございますので、私ども、そういった専門的意見、法令解釈等の意見が尊重されるように、適切な意見を申し上げるように非常に努力はしておりますけれども、今お話がございましたように、義務があるかということであれば、あくまでも意見を述べるという立場でございますので
○近藤政府参考人 先ほど新聞等で憲法の番人という言葉が使われておるというお話がありましたが、済みません、私ども、どういう趣旨で、どういう定義で使われておるかがわかりませんものですから、ちょっと、憲法の番人という用語を政府として使うというのはいかがかなと思いますので、あくまでも最終的な判断権は最高裁判所、司法権にあるということだと思います。